上から1月、2月、3月の明細です。
(※3月31日付けで退職)
1日も出勤していないので、3月がこんな数字になっているのだと思っていましたが…、今ネットで調べたら
「任意継続は退職の場合」「会社が半分負担していない場合は産休であるにも関わらず退職扱いになっている可能性がある」という記述を発見。
なんだとぅ?!
ちょっと問い合わせてみます。
もし
3月「払いすぎ」となった場合、出産手当金の額が20万円くらい変わってくる可能性があります。(少なくとも健康保険&年金の
払いすぎた3万円弱は戻ってきます)
気のせいかもしれませんが。
コメント
コメント一覧 (1)
「任意継続」ではありませんでした!
優秀な人事の方の仕事ぶりを疑ってしまい、すみません(>△<)!!!